📅 【ケアマネジャー様・医療関係者様へ】現在の受け入れ・空き状況

訪問看護ステーション リハビタブルでは、退院調整や新規受け入れのご相談に即日対応いたします。 特に「訪問看護」は24時間365日の緊急対応体制を整えており、退院直後の頻回訪問や看取り(ターミナルケア)、医療依存度が高いケースでの連日訪問にもチームで柔軟に対応可能です。10名以上のリハビリ専門職とも連携し、スムーズな在宅移行に尽力いたします。 現在の訪問可能枠は以下の通りです。 📍 主な訪問エリア:東京都練馬区・板橋区(詳しい対象地域は こちら をご覧ください)

サービス
訪問看護 AM
PM
訪問リハ AM
PM

※「◯:余裕あり」「△:残りわずか」「×:要相談」 ※状況は日々変動いたします(2026年7月16日 更新)

詳しい時間帯や緊急の退院・調整のご相談につきましては、お気軽に【ステーション代表TEL:03-6904-2721、または直接【看護:にらさわ】 【リハビリ:いいの】までお問い合わせください。


 

ケアマネジャー様向け 制度・算定Q&A

※令和6年度介護報酬改定 算定基準および当ステーション基準に基づき精査済

📖 目次から目的の質問を探す(クリックで該当箇所へ移動します)

1. 他サービスとの併用・公費・エリア関連

Q1.デイケアや外来リハビリに通っている方でも、訪問看護のリハビリを併用できますか?

回答
併用は可能です。 それぞれの「目的」や「リハビリ内容」の役割分担をケアプラン上で明確に位置づけることで、同月・同日の併用が認められます。【理由・根拠】
「通所・外来では集中的なマシントレーニングや集団での体力維持を行い、訪問看護リハでは自宅環境に合わせたADL訓練や家屋評価を行う」など、目的と介入内容に明確な違いがあれば併用が認められます。⚠️ ケアプラン作成時の注意点
「単にリハビリ時間を増やすため」といった理由での併用は認められず、実地指導での指摘対象になります。ケアプラン(1表・2表・週間計画表)に、それぞれのサービス必要理由を明記することが必須です。

Q2.訪問エリアは決まっていますか?交通費の規定はどうなっていますか?

回答
東京都練馬区・板橋区を中心に以下のエリアへ訪問しています。
【練馬区】旭丘・旭町・春日町・北町(全域)・向山・小竹町・栄町・桜台・高松・田柄・豊玉上・土支田・錦・練馬・羽沢・早宮・光が丘・氷川台・平和台
【板橋区】相生町・赤塚新町・赤塚・小豆沢・上板橋・坂下・志村・新河岸・高島平・大門・徳丸・成増・西台・蓮根・舟渡・東坂下・三園・四葉・若木

💰 交通費に関する算定ルール

  • 介護保険でのご利用:上記の訪問対応エリア内であれば、交通費は一切かかりません(完全無料)
  • 医療保険でのご利用:1回訪問ごとに基本交通費として200円を頂戴しております。(※距離等に応じて増額となる場合がございます。)

Q3.指定難病の「自己負担上限額管理票」は、介護保険の訪問看護リハと医療保険の外来リハを併用した場合でも合算されますか?

回答
合算されます。 どちらかのサービスを利用したこともう一方が上限票の対象から外れる、ということはありません。【理由・根拠】
難病法に基づく公費負担のルールにより、指定難病受給者証に紐づく「自己負担上限額管理票」は、指定医療機関で行われるすべての医療(外来・薬局など)および対象となる介護サービス(介護保険適用の訪問看護・訪問リハ等)の自己負担額を合算して管理します。上限に達した後は窓口負担はそれ以上発生しません。

Q4.パーキンソン病などで「医療保険の訪問看護(リハビリ)」を利用している場合、病院での「医療保険の外来リハビリ」も併用できますか?

回答
併用は可能です。 医療保険同士であっても、同日に両方を利用することが認めされています。【理由・根拠】
訪問看護ステーションからのリハビリは制度上「訪問看護(医療保険)」です。一方、病院で行うのは「疾患別リハビリテーション(外来リハ)」であり、別個のサービスとして並行算定が可能です。なお、医療機関からの「訪問リハビリテーション」は外来リハとの併用は原則認められませんが、リハビタブルは訪問看護ステーションのため、外来リハとの併用もスムーズに可能です。

2. 訪問回数・減算リスク関連

Q5.訪問看護リハビリは1回・1日あたり何分まで介入できますか? 減算が発生する分数のボーダーラインは?

回答 ※要注意
1回20分(1単位)で、1人の利用者につき週6回(合計120分)が上限です。
1日のなかで2回(40分)を超えて3回以上(60分以上)実施すると、その日の全単位数が減算されます(要介護者:90/100、要支援者:50/100)。【⚠️ 令和6年度改定:8単位減算に関するリハビタブルの対応方針】
令和6年度改定により、前年度の理学療法士等の訪問回数が看護職員を上回っている等の基準に該当する事業所は「8単位減算」の対象となります。
当ステーション(リハビタブル)は、地域のリハビリニーズに深くお応えしてきた実績から上記基準に該当するため、理学療法士等の訪問にあたっては「8単位減算」を適用して算定しております。💡 ケアマネジャー様・ご利用者様へのメリット
この減算の適用により、リハビタブルでのリハビリは「提供するケアの質や訪問時間はそのままに、1回あたりのご利用者様の自己負担額が通常よりわずかに抑えられる」というメリットがございます。給付管理の枠組みをより有効に活用していただけます。💡 リハビタブルからの推奨プラン
同一日の回数超過減算の対象にならず、費用負担と効果のバランスが最も良い「40分(2回分)」を標準プランとして推奨しています。

3. 施設への訪問・特例関連

Q6.ショートステイ、特養、老健、サ高住などへの訪問看護リハの介入は可能ですか?

回答 ※要注意

サ高住は自宅と同様に可能ですが、その他の「施設サービス」は原則として外部の介護保険訪問看護リハは入れません。施設側の基本報酬に看護・リハビリ費用が含まれているためですが、医療保険の特例(がん末期・特別指示期間など)で介入可能なケースがあります。

施設の種類 介護保険での訪問 医療保険での訪問
サ高住
(サービス付き高齢者向け住宅)
○ 可能
(自宅と同様の扱い)
○ 可能
(特別指示書・指定難病等)
ショートステイ
(短期入所生活介護)
× 不可
(入退所日のみ一部○)
▲ 原則不可
(がん末期・特指示期間は○)
特養
(特別養護老人ホーム)
× 不可 ▲ 原則不可
(がん末期・看取り期のみ○)
老健
(介護老人保健施設)
× 不可 × 原則不可

Q7.ショートステイの「帰宅日(退所日)」当日に、訪問看護リハを入れることはできますか?

回答
条件付きで「可能(算定可能)」です。【入退所日の特例ルール】
福祉系ショートの場合、退所日当日に自宅に戻ってからの「介護保険」による訪問看護リハの算定が認められています。ただし、重複調整が必要です。

Q8.ショートステイ滞在中、末期がんの方なら医療保険で訪問看護やリハビリを入れられますか?

回答
可能です。 がん末期・難病等に該当する方に限り、ショートステイ滞年中であっても例外的に「医療保険」での介入が認められています。

4. 看護体制・緊急時対応・退院支援

Q9.理学療法士等の訪問回数が多いとのことですが、看護師による訪問や医療処置の体制は整っていますか?

回答
はい、看護師による医療処置・健康管理も万全の体制を整えています。
在籍スタッフ20名以上(地域最大級)の組織力を活かし、リハビリ専門職だけでなく経験豊富な看護師が多数在籍。定期的に看護師がアセスメントを行う仕組みを徹底し、報告書類等も専門事務員が100%ダブルチェックを行う体制です。

Q10.医療依存度が高い方(がん末期・看取り・難病など)の緊急対応や24時間オンコールは実際に機能していますか?

回答
はい、形だけではない「生きた緊急対応体制」を確立しています。
夜間・休日を問わずオンコール担当看護師に直接つながる専用ラインをご案内。がん末期の看取りや医療機器管理、ALS等の進行性難病のご利用者様の引き受け実績も多数あり、夜間の出動から主治医への緊急連絡まで当ステーション単独で完結できます。

Q11.退院前のカンファレンスや、事前のサービス説明などには同行・対応してもらえますか?

回答
はい、退院前カンファレンスや事前のサービス説明には喜んで同行いたします。対象エリアにお住まいの方であれば、ご自宅での導入前説明はもちろん、エリア外の病院で行われる退院前カンファレンスにも同行いたしますので、どうぞお気兼ねなくお声がけください。

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